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法律の専門家 小林法律事務所 弁護士 弁理士 小林 智昭 日本弁護士連合会 群馬弁護士会所属 登録番号25004号 日本弁理士会所属 登録番号12152号
〒375-0015 群馬県藤岡市中栗須35番地2 TEL:0274-24-4312 FAX:0274-24-4332 Mail:info@kobayashi-law.com
関連事務所 特許の専門家 小林特許事務所 ※このホームページは小林法律事務所が管理・運営しています。
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■最近の更新状況 |
3月 6日:ブログ(トップページ下からリンクされています 2月28日:トップページ/インフォメーション/債務整理・過払金請求のご相談 2月28日:ブログ
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■債務整理・過払請求のご相談 |
まだまだ借金問題で困っている人は多いようです。
問題の解決に向けて、電話または電子メールでお問い合わせ下さい。
長期にわたり借入と返済を繰り返している方は、過払金が発生している可能性もあります。過払金は、業者から返還をしてもらえます。
過払金請求に関しても、電話または電子メールでお問合わせ下さい。
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■株式会社の設立 |
現在株式会社を設立するには、最低資本金の定めがありませんので、1万円の資本金でもよいことになります。 発起人も一人でもよいので、事業を始めたい人は、1人で会社を設立することもできます。もちろん、複数の人が集まってより大きな金額を出資することも可能です。 会社の設立には、定款と呼ばれる会社のルール作りから始めることになります。
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■税金の豆知識3〜所得の種類と課税対象期間〜 |
所得税法上、所得は、以下の10種類に分けられています。 @利子所得、A配当所得、B不動産所得、C事業所得、D給与所得、E退職所得、F山林所得、G譲渡所得、H一時所得、I雑所得 これらの所得は、毎年1月1日から12月31日までを課税対象期間として計算し、所得税の計算の基礎にします。
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■税金の豆知識2〜青色申告の特典〜 |
事業を営んでいる人が所得税の申告をする場合等に青色申告をすると、以下のような特典が認められます。 1 青色申告特別控除 複式簿記により会計帳簿を作成し、それに基づき貸借対照表や損益計算書を作成して 確定申告書に添付して確定申告期限内に書類を提出すると、最高65万円の所属控除が 認められます。 2 青色事業専従者給与 青色申告者と生計を一にする配偶者や親族で専ら青色申告者の事業に従事している人 に対して支払う給与を一定の要件のもとで必要経費とすることができます。 3 純損失の繰越しと繰戻し 所得に純損失が生じた場合、翌年以降3年間にわたり各年分の所得金額からその 損失額を控除することができます。前年も青色申告をしている場合には、前年の所得から 損失額を控除し、前年の所得税の再計算をすることもできます。この場合、所得税の還付 を受けることもできます。
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■税金の豆知識1〜非課税所得〜 |
所得税は、原則として、人が得るすべての所得に対して課税されますが、例外的に所得税のかからない非課税所得があります。 例えば、以下のようなものが非課税所得です。 @ 遺族年金や障害者年金 A 生活に通常必要な動産の譲渡による所得 B 慰謝料 C オリンピック特別賞 X 雇用保険法により支給される失業給付 Y 生活保護法により支給を受ける保護金品
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■ブログ |
日々の業務について、簡単なコメントを載せています。是非読んで下さい。
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