弁護士 弁理士 小林法律事務所 群馬県藤岡市

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群馬県藤岡市の小林法律事務所・小林特許事務所は、法律相談・特許相談とも、特定の分野に特化することなく、広く法律問題全般・特許・商標・意匠・著作権等の知的財産権全般を扱っています。
法律の専門家 小林法律事務所 弁護士 弁理士 小林 智昭
                
日本弁護士連合会 群馬弁護士会所属 登録番号25004号 
日本弁理士会所属 登録番号12152号

〒375-0015
群馬県藤岡市中栗須35番地2
TEL:0274-24-4312 FAX:0274-24-4332
Mail:info@kobayashi-law.com

関連事務所 特許の専門家 小林特許事務所
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■特許出願 その1(特許関係料金の改定)
 平成20年6月1日の施行が想定されている特許法等の一部を改正する法律により、特許関係料金と商標関係料金が引き下げられます。
 昭和63年1月1日以降の特許出願で、且つ、平成16年4月1日以降に出願審査請求をした特許出願についての登録料は、以下のとおりです(特許法107条1項)。
 第1〜3年まで毎年 2,300円+請求項数×200円
 第4〜6年まで毎年 7,100円+請求項数×500円
 第7〜9年まで毎年 21,400円+請求項数×1,700円
 第10〜25年まで毎年 61,600円+請求項数×4,800円
 但し、上記法律の施行日以後の特許登録料の納付であっても、改定前の料金が適用される場合もありますので(上記法律の附則5条2項)、注意が必要です。特許庁ホームページご参照(http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/ryoukin/fy20_ryoukinkaitei.htm)。

■商標登録出願 その2(特許、商標関係料金の改定)
 第169回通常国会で特許法等の一部を改正する法律が成立し、近々施行されます。施行日はまだ決定していませんが、平成20年6月1日の施行が想定されています。この法律の施行により、特許関係料金、商標関係料金が引き下げられます。
 ここでは、商標関係料金のうち代表的な料金について述べます。通常の商標登録出願をした場合の商標登録料は、これまで1区分66,000円でしたが、上記特許法等の一部を改正する法律の施行日から1区分37,600円となります(商標法40条1項)。商標登録料を分納する場合は、これまで1区分44,000円の2回払いでしたが、上記法律の施行日から1区分21,900円の2回払いとなります(商標法40条の2、1項)。防護標章登録出願をした場合の商標登録料も、これまで1区分66,000円でしたが、上記法律の施行日から1区分37,600円となります(商標法65条の7、1項)。
 但し、上記法律の施行日以後の商標登録料の納付であっても、改定前の料金が適用される場合もありますので(上記法律の附則5条2項)、注意が必要です。特許庁ホームページご参照(http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/ryoukin/fy20_ryoukinkaitei.htm)。

■会社法 その1
 会社名、企業名(商号)について、会社法6条から9条に定めがあります。会社法6条では、商号とは、要するに会社の名称であると定めています。株式会社であれば、商号中に「株式会社」という文字を用いなければなりません。会社法8条は、何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならないとしています。これに違反する者がいる場合、それによって営業上の利益を侵害され、又は、侵害されるおそれのある会社は、商号等の使用差止請求ができます。

■特許権 その1
 特許権者は、特許発明を独占して実施できます。従って、特許権者は、特許発明の実施品を自ら製造販売して利益を得る他、他の企業に特許発明を実施させ、ライセンス料の支払いを受けることができます(この時、契約書の作成が行われます)。
 ところで、特許制度は発明を保護するものですが、特許法では、発明とは自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものとされています(特許法2条1項)。特許制度の目的は、発明の保護及び利用を促進し、発明を奨励して、産業の発達を図るところにあります(特許法1条)。

■独占禁止法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) その1
 独占禁止法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)は、日本経済のシステムの根幹をなす法律の一つです。独占禁止法の基礎的理解は、企業にとって不可欠なものです。
 独占禁止法の目的は、私的独占、不当な取引制限、不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正且つ自由な競争を促進し、一般消費者の利益の確保をはかると共に、国民経済の民主的で健全な発達を促進することにあります(独占禁止法1条参照)。  

■商標登録出願 その1
 商標登録出願をする場合、通常は、最初に各企業、各事業者が登録をしたい商品、サービスとそれに付けたい商品名、サービス名を考えます。
 次に、それが商標登録されるかどうかの調査をします。調査の結果、既に同じ登録商標があれば、出願をしてもその商標が登録されることはありません。仮に同じ登録商標がなくても、商標登録がされない場合があります。いろいろな場合が考えられますが、例えば、商標登録をしたいと考えていた商品、サービスと同一か類似の商品、サービスに類似商標が登録されている場合です。
 しかし、商標が類似かどうかの判断自体が難しい場合があります。この場合、商標登録出願をするかどうかは、単に商標登録の可能性だけでなく、商標登録をする必要性、商標登録をするメリット、商標登録に必要な費用等いろいろな事情を考慮して総合的に判断することになります。

■速度と加速度
 〜速度と加速度についての基礎的考え方〜  
1 速度(瞬間速度)は、位置の時間変化率です。
  時刻をt、位置を時刻tの関数x(t)、速度を時刻tの関数v(t)で表すと、速度v(t)は、位置x(t)
 の時刻tについての導関数となります。その式は、以下のとおりです。
  v(t)=limΔt→0 Δx(t)/Δt=dx (t)/dt  
2 これに対して、加速度(瞬間加速度)は、速度の時間変化率です。
  加速度を時刻tの関数a(t)とすると、加速度a(t)は、速度v(t)の時刻tについての導関数と
 なります。その式は、以下のとおりです。
  a(t)=limΔt→0 Δv(t)/Δt=dv(t)/dt  

■改正パートタイム労働法 その6
 事業主(企業、使用者)は、パートタイム労働者を雇い入れたときは、速やかに、そのパートタイム労働者に対し、「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」を文書の交付により明示しなければならないとされました(法6条第1項)。上記労働条件を明示する方法には、文書の交付以外の方法として、パートタイム労働者が希望した場合、電子メールやFAXによる方法でもよいとされました。この労働条件の明示義務に違反した場合、10万円以下の過料に処せられるという罰則があります(法47条)。
 事業主は、パートタイム労働者に対して「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」を明示するときは、それら3つの事項及び労働基準法第15条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項(労働契約の期間、就業の場所、従事すべき業務、始業及び終業の時刻、残業の有無、休憩時間、休日、賃金の計算、支払方法、昇給、退職に関する事項等)以外のものについても、文書の交付等により明示するように努めることとされました(法6条第2項)。
 労働基準法第15条第1項違反の場合には、30万円以下の罰金に処せられます(労働基準法120条1号)。

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